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菅野・真庭の相続コラム

column08相続税・贈与税の時効!?

相続税の「決定」「更正」

犯罪者が警察に捕まらず逃げ続け、「あと1日で時効が成立!」と、刑事と攻防を繰り広げるといったドラマをご覧になったことがおありでしょう。現実に起きた事件でも「時効」が話題にのぼることがありますね。

この「時効」は、税法にもある制度なのです。

相続税の税制改正税には「決定」「更正」という制度があります。申告書が提出されていない税金に対し、「これだけの税金が発生しますので払ってください」と税務署側が税額を定めるのが「決定」。一方、申告書を提出した税金の額について「これだけ不足額があるので、不足分を払ってください」と税務署が納付を求めてくるのが「更正」です。この「決定」と「更正」には、どちらも期限があります。

現行法上、相続税の「決定」「更正」の期限は、相続が発生した時点から5年間、贈与税の「決定」「更正」の期限は、贈与が行われた時点から6年間となっています。この期限が過ぎると、税務署側から納税者に対して税金を取ることができなくなる!
いわゆる“時効が成立する”こととなります。(悪質な場合は期限は7年となります)

ここでひとつ問題です。お父様が亡くなり、遺品の整理をしていたら、お子様名義の預金通帳が出てきました。10年前に1,000万円の入金があったほかには、預金の動きは一切ありません。さて、時効は成立しているでしょうか?

答えは、「時効は成立しない」ということになります。

なぜでしょうか? 時効が成立すると考えた方は、この預金を“10年前に行われた父から子への1,000万円の贈与”とお考えになったと思います。税務署からの「決定」が来ないまま6年以上が過ぎたのだから、贈与税の時効が成立していると判断されたわけですね。

しかしこのケースの場合、税務署は、そもそも「贈与があった」とは見てくれません。なぜなら「贈与」とは、あげる側と受け取る側の合意により成立するものだからです。このケースは、子の知らないうちに子の名義で預金をしていました。税法上、単に父の財産を子名義で預金していたものと考えるため、贈与ははじめから成立しておらず、贈与の時効にはあたらないこととなります。

このお父様は10年前にお子様名義の預金通帳を作った際、1,000万円を生前贈与として子供にあげたつもりだったかもしれませんが、税法上は上記のような考え方となり、この1,000万円はお父様の財産として相続税の課税対象となってしまいました。さらに奥様やお子さんにとっても、気持ちにわだかまりを残す結果となりました。

今後、お子様や奥様へ贈与をお考えの方は、その行為が税法上どのような見方をされるのかも考慮に入れて行動なさってください。せっかくの思いが、逆に禍根を残す結果を招いては悲しいですね。

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