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菅野・真庭の相続コラム

column05相続の諸手続を考える

相続税の諸手続き相続については、現在、さまざまな情報が飛び交い、相続税や遺産の分割について予備知識をお持ちの方も多いことでしょう。
しかし、その前に故人の死亡にともなうさまざまな諸手続があり、それを所定の期限内にお客様ご自身で行わなくてはいけないということを知っておいてください。
税理士法人 益子会計ではこうした諸手続に関し、適切なアドバイスを行いますので、できる限り早めにご連絡くださることをおすすめします。

故人の死亡後、お客様が行う諸手続

死亡診断書の依頼

死亡を確認した医師に作成を依頼します。
死亡診断書の用紙は右半分が死亡診断書、左半分が死亡届になっています

死亡届出

死亡診断書を受け取ったら、死亡届出に必要事項を記入して7日以内に役所へ提出します。

死体火葬許可証

死亡届出の提出時に、死体火葬許可申請書も同時に提出し、死体火葬許可証の交付を受けます。
死体火葬許可証がないと葬儀が出来ませんので、死亡届出の提出手続きは速やかに行う必要があります

葬式費用の領収書整理

被相続人のお葬式にかかった費用は、相続税申告の際に遺産総額から控除できます。(税金が安くなります)
控除が認められない葬式費用(墓所の購入費用など)もありますが、後の相続税申告のために整理しておきましょう。

世帯主変更届出

亡くなった方が世帯主の場合は、死亡した日から14日以内に新しい世帯主が居住する市区町村に世帯主変更届出を提出します。

公共料金等の契約者名義変更

契約者の死亡が金融機関に伝わるとその口座は凍結されてしまい、引き落としができなくなってしまいます。
口座が凍結される前に、契約者の名義変更及び支払口座の変更手続きをしましょう

埋葬料・葬祭費・高額療養費の請求

亡くなった方が国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合は社会保険事務所、国民健康保険の加入者であった場合は、市区町村役場へ請求することによって、埋葬料・葬祭費・高額療養費の支給を受けることができます。

年金の手続き

停止手続き:被相続人が受け取っていた年金の受給停止手続きです。申請先は上記同様社会保険事務所又は市区町村の年金窓口です。停止手続きを行わずに年金を受け取り続けてしまった場合、後日一括での返還を求められます。
遺族年金の受給手続き:一定の要件を満たした場合、遺族に遺族年金が支払われます。
申請先は社会保険事務所又は市区町村の年金窓口です。

生命保険金の受給手続き

生命保険金は基本的にこちらから請求しない限り支払われません。保険会社又は郵便局などに被相続人の死亡を伝え、保険金の請求をしましょう。
また、どのような保険に入っているのかわからないと請求が出来ませんので、あらかじめ保険証券の保管場所などはわかるようにしておきましょう。

税理士法人 益子会計所が行う相続サポート

相続の発生後(故人の死亡後)10ヶ月を期限として相続税を申告する義務が生じます。相続サポートは、期限内の申告にあわせ、必要な書類を取りそろえることですが、相続の事情はお一人おひとりによって異なるため、机上の事務仕事では終わりません。
「しあわせな相続」のために、お客様とご一緒に一つひとつ相続の手続きを進めていくのが、私たちのサポートです。

準確定申告

被相続人が自営業や不動産賃貸などを行っていた場合は、亡くなってから4月以内に税務署へ準確定申告書を提出しなければなりません。
また、相続人が事業を引き継ぐ場合などは各種届出書の提出も必要になりますので、こちらの書類の作成と提出も行います。

戸籍謄本等の取り寄せ/相続人の確定作業

財産を相続する場合には、自分が相続人であるということを証明しなければなりません。その為被相続人の出生時から死亡時までの戸籍を全て洗い出し、相続人を確定させます。このとき取得する改製原戸籍や戸籍謄本は遺産の名義変更手続きの際にも必要となりますので、お客様のご希望の部数を準備いたします。

遺産・債務の把握

お客様と一緒に遺産・債務の確定作業を行います。

財産評価・財産目録の作成

預貯金は基本的に亡くなった時点の残高を申告すれば良いのですが、不動産や株式については相続税評価額を計算しなければなりません。
土地については、土地の形や用途によって評価額が大きく変わりますので現地調査を行わせていただくこともございます。

遺産分割協議書の作成

遺言書が無い場合などは相続人全員で誰がどの財産を取得するか決めていただかなければなりません。
作成した財産目録をもとにお客様に遺産分割協議を行っていただき、遺産分割協議書を作成いたします。
遺産分割の方法により相続税額が大きく変動したり、後に売却する際などに不都合が生じたりしますので、お客様にとってベストな分割案を提案いたします。
遺産分割協議書は遺産の名義変更や不動産の登記にも必要になる非常に重要な書類になります。

相続税申告書の作成

遺産分割が決まったら相続税の申告書を作成いたします。

相続登記

提携先の司法書士をご紹介いたします。

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[費用:無料] ※ご予約

上記の時間帯で無料相談を承っております。

相談日以外は有料相談になりますが、相続税申告のお見積りは随時無料で行っております

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