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相続を「争続」にしない生前対策
「しあわせな相続」の基本は「もめない」こと
税理士法人 益子会計では、「しあわせな相続」へ向けてお客様とご一緒に考え、対応していくことを使命に取り組んでいます。「しあわせ」を考えるときの一つの目安となるのが、「もめない」ことです。残された方々のしあわせのためのはずの相続が、悲しい「争続」とならないためには、生前から相続に関する対策を取っておくことが有効です。
生前対策で考えるべきこと
相続を「争続」にしないために
相続でもめごとが起こると、ご遺族全員に思いがけないデメリットが生じることを忘れてはなりません。相続税の期限内に財産分割が整わなければ、数々の特例の対象からはずれるために、相続税額が高くなるというデメリットもあります。いさかいが長く続き、その後の親族同士の関係が悪化することもあるでしょう。こうした事態を避けるために生前対策が有効なのですが、では、どんな対策をとればいいのでしょうか。
生前対策の3原則
税理士法人 益子会計では、生前対策に関し次の3原則に基づいて取り組むことが大切だと考えています。
- 遺産分割(遺言)
- 相続のための納税資金を用意すること
- 相続税そのものの節税
これらをしっかり行うための第一歩は、相続財産を正確に把握しておくことにほかなりません。現状を知って初めて、何に対してどんな対策を取る必要があるのかがわかるのです。以下で、3原則の具体的な取り組みを紹介します。
財産の試算と正確な把握
十分なヒヤリングとご提出いただく資料に基づき、相続財産のすべての評価額を試算します。お客様ご自身がご自分の財産を把握し、ご家族に何を残せるかをご確認いただくことが、相続の第一歩です。
また、財産の処分や不動産・有価証券等の現金化、評価がむずかしい資産の組み替えなど、相続が発生する前に、ご自分の意志で相続に向けたアクションを起こせる点も、生前対策のメリットです。
税理士法人 益子会計では、財産の把握に基づき、相続税のシミュレーションを事前に行い、現実的な対策に着手します。
また、お客様が事業を行っている場合には、事業承継のサポートも承ります。
「争続」にしないための遺産分割
法で定められた割合に基づく遺産分割が基本ではありますが、そのままでは不利益が生じるケースも少なくありません。
たとえば財産に土地・建物が多い場合、単純に面積や評価額だけを分割の基準にすることはできません。分割後の土地の使い勝手に不平等が生じれば、もめごとのタネになります。また、相続時点で価格に変動があれば、相続税にも変動が生じます。それらを見越しながら、後でトラブルになりにくい分割の方法を検討する必要があるのです。
また、家族への思いを財産というかたちでお伝えになりたいお客様もいらっしゃるでしょう。その場合には遺言を書いておくことが有効です。
遺言は法的な手続きですが、相続税の観点から具体的な内容について税理士法人 益子会計がアドバイスさせていただくことも可能です。
相続のための納税資金準備
相続税は現金で納めるのが基本です。残されたご家族のために、納税に対応する資金を用意しておられますか?
いざ納税という時に必要な資金がなく、ご遺族が暮らしている家や土地を売却しなくてはならなくなるとしたら、「しあわせな相続」とはかけ離れた結果となってしまいます。そのような不幸が起こらないためにも、納税資金を準備しておくことが重要なのです。
相続税の節税対策
生前贈与を活用し、相続税額を軽減させるなどの節税対策も有効です。そのほか、保険の活用、土地の有効活用や売却などによって、税額を軽減できます。
お客様が事業経営者であるなら法人を活用するのも一つの方法でしょう。
ただしこの時、目先の節税のみにとらわれず、将来まで見据えて対策を検討することが大切です。相続専門税理士の知見と経験をご活用ください。相続セミナーをご利用ください
税理士法人 益子会計
相続専門税理士 真庭暁
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