生前贈与を受けている方は要チェック! 「3年以内の生前贈与」は相続税に加算されます

親族の急逝により、突然発生した相続。
他の手続きに追われ、相続については後回しにしていたところ
申告の期日が迫ってきたため、正確な相続税額を知りたいと
来所されたのが、今回のご相談者様です。

早い時点で銀行から聞いていた大まかな相続税額と
専門家の視点で試算した額とが大きく異なり
衝撃を受けておられました。

なぜ、そんなことになってしまったのでしょうか?

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母と離婚した父が共有している不動産、相続はどうなる?

ご相談者様は、姉・弟の二人姉弟。
姉弟仲はよく、日ごろから情報共有をしておられるとのことで
当日もお二人でお越しになりました。
「親の相続税がいくらぐらいになるか試算しておきたい」
という目的でのご来訪です。

「親」とは、現在、お元気でいらっしゃるお母様のこと。
複数の不動産が財産となることから
元気なうちに家族で相続について話し合い、
可能なら節税を検討したいとのご希望でした。

ところが、調べていくうちに
円滑な相続に立ちはだかる、やっかいな問題が見えてきたのです。

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「名義預金」は相続税の対象になるのか?

タワーマンション節税を薦めているイメージ図

息子や孫の名義で貯蓄する「名義預金」が
相続税対策と誤認されていた時代があります。

そのため、名義預金は相続の際に申告しなくていいと
勘違いし、当局から「違法」といわれて驚くケースも少なくありません。

ご相談者様は、お父様から受け継ぐ「名義預金」などを
どのように扱ったらよいか正しく知っておきたいと、お越しになりました。

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両親とも高齢で、医師は両者とも死期が近いとの見立て。 両方が亡くなってから、一度に 相続の手続きをするわけにはいかないのか?

両親の死を考えるのは不謹慎とお考えでしょうか?
相続専門税理士という立場からアドバイスさせていただくと
「決して不謹慎とは思いません。
むしろご両親がお元気なうちに、もしもの場合について
家族で話し合いを持っておきましょう」とお伝えしています。

今回のご相談者様は、ご両親とも高齢で
お医者様からは「覚悟しておいたほうがいい」と
言われているとのこと。
ご両親それぞれの財産の相続について
どう準備しておくべきか、ご相談にみえました。

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住宅取得の際、親から賃借したお金、返済しないとどうなる?

住宅を取得する際、自己資金で足りない分を
両親が援助してくれることは珍しくありません。
しかし、その「援助」の方法次第では
親の死後に相続税を支払う義務が生じてきます。

今回のご相談者様は、「相続時精算課税制度」を利用し
母から500万円、贈与を受け
さらに父から1,000万円の貸付を受けました。
貸付は現在も返済中ですが、父から「返済はもういいよ」との話。
「返さなくなった場合、どうなるのか?」
それがご相談の内容でした。 続きを読む