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菅野・真庭の相続コラム

column07財産をもらっていないのに税金が増える???

申告後に調査が入ると?

相続税の申告をした後には、調査が待っています。統計上では相続税の申告をした方のほぼ2割から3割の方が調査を受けており、すべての相続が調査の対象となるわけではありません。とはいえ、たまたまその2~3割に入り、調査が入るとどうなるのでしょうか。

たとえば、御主人が亡くなり、相続人は奥様と一人息子というケースを見てみましょう。無事に終わったと思っていた相続税の申告に調査が入り、コラム06でも書いたように、奥様がコツコツ貯めてきた“へそくり”が見つかって、相続の対象であるとの指摘を受けました。

奥様は指摘に応じて修正申告の手続きを行うため、税理士に依頼します。相続時に作成した遺産分割協議書には「その他一切の財産は奥様が取得」との文言が入っていたため、必然的にその見つかったへそくりを奥様が取得したものとして、税理士は修正申告書を作成しました。

ところが、その申告書を見てみるとビックリです。調査の際に見つかったのは奥様が取得した財産なのに、なぜか息子さんの相続税も増えていたのです。

相続税理士が必要なわけ

なぜそんなことが起きるのでしょうか? 相続税は他の税金とちょっと違った計算をするからです。

所得税や法人税は、所得を得た人や法人について、その所得について税金を計算します。

相続税の税制改正あくまで、個人や法人単体について行います。
相続税の場合、税金を納める人は奥様と息子さんの二人なので、それぞれ取得した財産について相続税の計算がされると思いがちですが、実は違うのです。「それぞれ」ではなく、財産の全部について相続税の計算がなされる点が、大きな違いです。

具体的に見てみましょう。
3億円の財産があり、奥様が2億円、息子さんが1億円取得したとします。この時、「それぞれ」計算するのであれば、奥様については2億円に相続税がどれだけ課されるか計算し、息子さんについても1億円にどれだけ課されるか計算し、それを合算した額が支払うべき相続税ということになりますね。
しかし、実際にはそうではなく、財産の全部の3億円に相続税がどれだけ課されるか計算し、その後に、そこで計算された相続税を、財産を取得した割合、つまり奥様は3分の2、息子さんは3分の1として、その割合に応じた負担額が相続税額として決定されることになるわけです。

この計算方法によると、調査で後から指摘され、結果的に相続財産が増えた場合には、全体の相続税額が増えてしまうわけです。したがってこの息子さんのように、実際にはへそくり分を自分の財産として取得していないにもかかわらず、支払う相続税だけが増える結果となってしまったのです。

私たち相続専門税理士は、豊富な知識と経験に基づき、最初に相続税申告を提出する時点で、このような漏れがないかどうか、事前に十分なチェックを行います。後で調査が入ったとしても、事前の対応が適正であれば、不用意に相続額がふくらむことはありません。こうしたことも、「しあわせな相続」のための重要なスキルだと認識し、日々、情報の収集を怠らないようにしています。

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