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菅野・真庭の相続コラム
column04相続専門税理士が考える相続税申告とは
相続税申告が“特殊”といわれるわけは?
相続税申告は、私たち会計事務所の業務の中でも特に専門性・特殊性が高い分野です。
多くの会計事務所が業務の中心としている法人や個人事業者の確定申告は、同じ決算内容であれば、会計事務所や担当税理士によって税額が変動することは通常あり得ません。
一方、相続税申告の場合、特に不動産や非上場株式の評価については、担当する税理士の経験、知識、スキル等によってその評価額が変わってしまうことが多々あります。相続税申告を得意とする会計事務所を選択するメリットの一つが、納税者に有利な財産評価のノウハウを持っているということです。
【ご参考】
税理士法人 益子会計 ご相談事例集
■広大地の評価方法により評価額が5割弱下がり、課税額を大きく引き下げた事例›
また、相続税申告の場合、誰がどの財産を取得するかによって税額が変わります。遺産分割のやり方によって、本来受けられる特例が受けられなくなってしまうケースもあります。たとえば、兄弟仲良く均等に遺産を分割することにより税額が高くなってしまったり、逆に税額を極端に低く抑えたばかりに、その後の財産管理や二次相続で不都合が生じてしまったりすることも考えられます。一方で、こうした一時的な不利益があっても、将来を見据えた場合には親族同士の円満な人間関係を維持することにつながる場合もあります。
相続税の税額を低く抑えることだけが、相続税理士の腕の見せどころではありません。税金面はもちろん、亡くなられた方の遺志、相続人様の意思を十分にくみ取ったうえで、いかに最適なアドバイスを行うのかが、私たち専門家の仕事だと考えて取り組んでいます。
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