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菅野・真庭の相続コラム

column02あなたも相続税の対象かもしれません

普通のサラリーマンでも相続税の対象に?

相続税の税制改正平成25年の税制改正により、平成27年1月1日以降の相続については基礎控除額(非課税枠)が大幅に減少することになりました。

たとえば法定相続人が配偶者と子供二人の計3人の場合、今までは遺産総額が8,000万円までであれば相続税は発生しませんでした。
ところが、平成27年1月1日以降は法定相続人が3人の場合、基礎控除額が4,800万円までとなります。つまり5,000万円程度の財産を持っていれば、相続税の対象になってしまうわけです。

この改正により、相続税の対象となる方は現在の1.5倍に増加すると言われています。おそらく都心部に一戸建ての住宅をお持ちで、預貯金もそれなりにある方であれば、ほとんどの方が基礎控除額を超えてしまうと思われます。今までは相続税の対象とならず、「相続税なんて、自分には縁がない」と考えてこられた一般的なサラリーマン家庭の皆さんも今後は注意が必要です。

「相続対策=節税」はもう古い

「自分も相続税の対象者かもしれない」……さて、あなたはどうしますか?何かしら相続対策を考えなくてはと、多くの方が思われることでしょう。

では、相続対策とはいったい何なのでしょうか?

少し前には、「相続対策=節税」ということがよくいわれました。相続税を減らすために、わざわざ借金を作るという“対策”が流行したこともあります。しかし、その後の税制改正により、そうした節税スキームの多くが、もはや活用できないものになっています。必要以上の相続税を払わないために「節税」を検討することは、決して無駄なことではありませんが、それが目的になってしまうのでは本末転倒と言わざるを得ません。

相続対策とは?

私たちは、お客様の「しあわせな相続」のために、「納税資金の確保」と「もめない相続」を最優先に考えます。

あなたの死後、残されたご家族への相続が相続税の対象になると想定しましょう。ご家族のために、十分な納税資金を残していますか?ご家族が相続する財産のほとんどが不動産で、預貯金の金額が少ない場合、相続税を遺産で支払うことができずに、残されたご家族の資産のなかから支払わなければならなくなります。場合によっては、相続した自宅を売却しなければならない恐れも出てきます。

また、相続が円滑に進まず、もめて“争族”になってしまうと、遺産分割が終わらないうちに相続税の申告期限が来てしまいます。相続税の申告は遺産分割が整わなくても期限内に行わなければなりません。その場合は相続人それぞれが法定相続分で遺産を取得したものとして申告しますが、いくつかの重要な特例の適用を受けることができなくなるため、支払う税額が高くなってしまいます。節税どころか、高い税金を納め、そのうえ“争族”が続くことになるわけです。

このような不幸な相続を防止することこそが、何にもまさる「相続対策」であると考えます。

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