Menu
相続税と相続生前対策なら東京大田区大森の税理士法人益子会計
  • 電話でのお問合せ
    月曜日~金曜日(祝日を除く)9:00~17:00
  • メールでのお問合せ
  1. HOME ››
  2. 相続コラム一覧 ››
  3. column6「へそくりは誰のもの?」

菅野・真庭の相続コラム

column06へそくりは誰のもの?

奥様のへそくり

へそくりの税金ご夫妻の奥様が専業主婦というご家庭では、たいてい奥様が財布のひもをしっかりと握っていらっしゃるのではないでしょうか。

奥様は毎月、ご主人から給与の全部または一部を受け取り、その中から生活費をやりくりしていることでしょう。増えていくお子様の教育費、ご自分たちの老後の費用、冠婚葬祭などの急な出費、突発的な医療費等を考えると、貯蓄は多いに越したことはありません。

貯蓄に反対するご主人はいらっしゃらないと思います。が、とかく世の男性はゴルフクラブの新調だ、車の買い替えだ、オーディオやパソコンの新製品だと、その貯蓄をあてにして大きな買い物をしようとするものです。しっかり者の奥様は、ご主人に知られないようにこつこつへそくりをし、長年の間にかなりの額を貯めているというご家庭が多いのではないかと思います。。

このへそくりですが、税法上、どのように見られるかご存知でしょうか。限られた額のなかから奥様がご自分でやりくりして蓄えたお金ですので、奥様ご自身の財産とお考えになっている方がほとんどではないかと思います。しかし税法のうえでは、へそくりに対する見方は違います。「ご主人の財産」と見なされるのです。なぜでしょうか?

奥様は「御主人からもらったお金を御自分の裁量で貯金したものなのに!」と主張なさるかもしれません。しかし、この「もらった」という言葉の意味が問題となります。

税法上「もらった」は、すなわち「贈与」ということになりますが、へそくりに関してこの贈与が成立しているかというと、そうではありません。契約書もなければ贈与税の申告もしていないからです。従って贈与とは認められず、単に「ご主人の財産の管理をしていただけ」ということとなってしまうわけです。たとえ奥様名義の口座を作り、そこに貯金していたとしても、税法上、奥様のお金にはならず、「ご主人の財産」の一部と判断されてしまいます。

ご主人に万が一のことがあり、相続が発生した際は、へそくりも含めて課税されるケースが圧倒的に多いということを認識しておく必要があります。ご注意ください。

相続無料相談日と相続セミナー日程

【相続無料相談日】相続についてご心配の方のために今後の指針をアドバイスさせていただく無料相談日相続無料相談について»

開催日:2024年5月15日(水)/2024年6月12日(水)/2024年7月17日(水)

時間:09:30~10:20/11:00~11:50/14:00~14:50/15:30~16:20

[費用:無料] ※ご予約

上記の時間帯で無料相談を承っております。

相談日以外は有料相談になりますが、相続税申告のお見積りは随時無料で行っております

東京大田区大森の会計事務所「税理士法人益子会計」の無料相続相談
相続無料相談お申込み»

【相続セミナー】失敗しないための相続対策
相続セミナーについて»

知らないと損をする相続税のイロハ

相続のプロと家族で一緒に相続を考えてみませんか?

相続対策の成功事例と失敗事例、今すぐできる相続対策などお伝えします。

※ご参加頂いた方には、相続書籍を無料プレゼント致します。

『知らないと損をする相続税のイロハ』税理士法人 益子会計 共同出版

pagetop